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(福祉輸送事業)の許可≪道路交通法第4条許可≫ |
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一般に「介護タクシー」「福祉タクシー」と呼ばれているものです。一般の旅客運送事業(法人タクシー)に比べて
いくつかの要件が緩和されています。又、営業区域が都道府県単位となり、標準処理期間が2ケ月(通常は5ケ月)
となります。介護福祉士・訪問介護員などの資格者が乗務する場合は、セダン型の一般車両を使用出来ます。
運転者については普通二種免許が必要となり、自動車は営業ナンバーとなります。 |
・ポイント:輸送の利用者について
介護保険法にいう「要介護者」「要支援者」、
身体障害福祉法にいう「身体障害者」など
1人公共交通機関等の利用が困難なもの。 |
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≪道路交通法第43条許可≫ |
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指定訪問介護事業者などが、要介護者を対象に医療施設等との間の送迎輸送を行うものです。一般旅客自動車運送事業
(福祉輸送事業)に比べ、資産要件、役員の法令試験などが免除されます。運転者については普通二種免許が必要となり、
自動車は営業ナンバーとなります。 |
・ポイント:輸送の利用者について
利用者は契約された特定の者に限定され
名簿の提出が必要。 |
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≪道路交通法第78条許可≫ |
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訪問介護員等の自家用車(白ナンバー)を使用して有償運送を行う為の登録(道路運送法第80条第1項による許可)申請が
行えます。(運営協議会申請の場合はリフト付等福祉車両限定となります。)この場合の訪問介護員等は普通二種免許が
必
要ではなく、普通一種免許でOKとなります。許可の期間は2年間となります。 |
運送の条件
ケアマネージャーが作成する介護サービス計画または市町村が行う支援費支給決定に基づき、資格を有する訪問介護員等
が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う要介護者等の輸送であること。使用台数が5両以上となれば運行
管理者の資格が必要。(平成21年より) |
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訪問介護員の要件
(1)申請日2年間、無事故及び運転免許停止処分を受けていないこと
(2)安全運転及び乗降介助等のケア輸送サービスに係る講習を受講し、
又は受講する具体的な計画があること
(受講必須)
※訪問介護等の指定を受けた事業者の要件 |
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訪問介護等の指定を受けた事業者が一般乗用旅客運送事業若しくは、特定旅客自動車運送事業の許可を取得している事。
又は、運営協議会(大阪6ブロック)の協議が成立したNPO法人、社会福祉法人、医療法人及び公益法人等 |
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